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柔道整復師(接骨院・整骨院)の領収証の無償交付が義務付けられました

無償交付は平成22年9月1日から

施術を受けた後、一部負担金を支払ったときに領収証を必ず受取りましょう。
さらに一部負担金の内容を知りたいときには、施術項目ごとに記載された明細書を求めることができます。

「受取代理人」欄は自分で署名しましょう

健康保険の適用にあたっては、柔道整復施術療養費支給明細書が作成されます。
この申請書の「受取代理人」の欄は、患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けるよう通知されています。
また、患者が記入することができない場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し、患者から押印を受けることになっています。

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