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退職後の医療保険

このページでは退職後、健康保険制度以外で知っておくと役に立ちそうな事項についてご紹介します。

会社を定年退職した後は、加入していた健康保険の資格を失います。 資格喪失した後は、収入が一定金額以下の人は家族の被扶養者になることができます。収入が多く被扶養者になることができない人は、任意継続 をするか、後期高齢者医療制度に加入するまで国民健康保険に加入することになります。国民健康保険の保険料はそれぞれの市町村によって計算方法が違いますので、住まいの市町村窓口にお尋ねください。

高齢受給者とそれ以外の方とでは、高額療養費の限度額などが違います。 詳細はそれぞれの項目をごらんください。

また、満40歳になったら介護保険制度に加入します。満40歳から64歳までの介護保険料は、加入している健康保険制度で健康保険料に上乗せして支払います。三協・立山健康保険組合の令和2年度以降の介護保険料率は16.5/1000で、被保険者と事業主が折半しています。介護保険の給付を受けたい人は、まず介護認定を受ける手続をしましょう。

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