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健康保険料 〜算定方法・決定方法〜

みなさんの毎月の給与及び賞与から保険料を徴収しています。
保険料の内訳、算定方法は下記のとおりです。
※令和 3 度の健康保険料率は、事業主負担が48.568/1000、被保険者が44.832/1000、介護保険料は事業主・被保険者とも8.25/1000です。

◆健康保険の保険料(内訳)

健康保険の保険料は、「一般保険料」、「調整保険料」、「介護保険料」があります。

一般保険料

健保組合の事業全般に使用するための保険料です。「基本保険料」と「特定保険料」に区別しています。

※基本保険料(料率は49.088/1000)・・・医療の給付、保健事業などに充てる保険料
※特定保険料(料率は43.042/1000)・・・前期高齢者納付金、後期高齢者支援金などに充てる保険料

調整保険料

全国の健康保険組合で、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業を行っています。
その財源に充てるための保険料が調整保険料で、令和3年度は1.270/1000となっています。

介護保険料

介護保険制度の運営に充てるための保険料です。
保険料率は毎年度見直され、令和3年度は16.5/1000となっています。
介護保険料は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の被保険者が負担します。

◆保険料の算定方法

健康保険では、被保険者の受ける報酬に基づいて保険料の額が定められていますが、被保険者が個々に受ける 報酬をそのまま基礎にすることは事務的にとても煩雑なので、被保険者の受ける報酬を1等級(58,000円)〜50等級(1,390,000円)の等級の金額に類型化し、一定期間固定化する制度として標準報酬月額の制度が設けられました。
その標準報酬月額に保険料率を乗じて保険料を算定します。

◆報酬の対象となる報酬

健康保険では、事業主が労働の対償として被保険者に支払うものをいい、金銭・現物の両方をいいます。

健康保険の標準報酬となるもの、ならないもの
報酬となるるもの 報酬とならないもの
基本給、 諸手当(残業手当、家族手当、役職手当、通勤 手当、勤務地手当など)、 賞与等(支給回数が4回以上のもの) 食券、社宅、寮、自社製品、通勤定期券 見舞金、退職金、大入袋、 解雇予告手当 、退職金、出張旅費、 交際費、慶弔費、 健康保険の傷病手当金
賞与等(支給回数が年3回以下のもの)、制服、作業服、見舞い品

標準報酬の決定方法

標準報酬月額の算定方法には次の方法があります。

  1. 定時決定
  2. 随時決定
  3. 資格取得時決定
  4. 保険者決定
  5. その他

賞与からの保険料は標準賞与額で算出

賞与からも保険料が徴収されます。
標準賞与額は賞与額の1,000円未満を切り捨てた額で、その額に保険料率を掛けて保険料を算出します。
ただし、年間(4月〜翌年3月まで)の賞与額の累計が573万円を超える場合、超えた分について保険料はかかりません。

育児休業期間中の保険料

満3歳に達するまでの子を養育するために育児休業を取得している被保険者は、事業主に申し出ることにより保険料が免除されます。
免除される期間は、育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。

産前産後休業中の保険料

被保険者の産前産後休業(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)産後56日)のうち、妊娠・出産を理由に労務に服さなかった日について(休んでいる期間が有給か無給を問わず)事業主の申請により健康保険料・厚生年金保険料が免除されることになりました。
手続きは産前産後休暇中に行うことになっています。
※出産・・・妊娠4ヶ月(85日)以上の生産、死産、流産、人口妊娠中絶

保険料が免除になる期間

保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。

産前産後休業が終了した際の標準報酬の改定

産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3か月間の報酬額をもとに新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。
手続きは事業主が行います。
※産後休暇終了後、そのまま育児休業を取得される方は対象になりません。

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