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平成28年4月からの改正事項

平成28年4月から健康保険法等の一部が改正されますので、その内容をお知らせします。

傷病手当金、出産手当金の計算方法が変わります

支給額の算定の基礎となる標準報酬日額の算定方法が、平成27年度までは標準報酬月額を30で割って算出していましたが、平成28年度からは、下記@、Aのいずれか少ない額が基準となります。

@被保険者期間の標準報酬日額の平均
A三協・立山健康保険組合の全被保険者の標準報酬日額の平均

平成28年3月31日までに受給されていた方は、4月1日以降の日額が変更になることがあります。
ご不明な点がありましたら、健康保険組合へお問い合わせください。

入院時食事療養費の自己負担額が変わります

入院中の食事費用は、平成27年度までは食材費として、1食につき260円を自己負担していましたが、平成28年度より調理費も加わり、平成28年度、29年度は1食360円、平成30年度より1食460円に変更となります。

ただし、低所得者、指定難病患者、小児慢性特定疾患患者、平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病棟に入院している患者については据え置かれます。

標準報酬月額、標準賞与額の上限が引き上げられます

保険料の算出基礎となる標準報酬月は47等級(121万円)が上限でしたが、48等級(127万円)、49等級(133万円)、50等級(139万円)の3等級が追加されました。

標準賞与額の上限は、年間540万円から年間573万円に引き上げられます。

患者申出療養が創設されます

未承認薬等を迅速に保険外併用療養として使用したいという困難な病気と闘う患者の思いに応えるため、患者からの申出を起点とする新たな仕組みとして創設されました。

詳細は厚労省ホームページの患者申出療養の概要について(別ウインドウが開きます)をご参照の上、主治医にご相談ください。