menu

ホーム>産前産後休業期間の保険料免除等について

産前産後休業期間の保険料免除等について

被保険者の産前産後休業(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)産後56日)のうち、妊娠・出産を理由に労務に服さなかった日について、事業主の申請により健康保険料・厚生年金保険料が免除されることになりました。
※出産・・・妊娠4ヶ月(85日)以上の生産、死産、流産、人口妊娠中絶

保険料が免除になる方

保険料が免除になるのは、産前産後休業が平成26年4月30日以降に終了する方です。
産前産後休業期間中に労務に服さなかった期間が対象になります。
手続きは事業主(各事業所の健保事務担当者様)が行います。

産前産後休業が終了した際の標準報酬の改定

対象となるのは、平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了した方です。
産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3か月間の報酬額をもとに新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。
手続きは事業主が行います。
※産後休暇終了後、そのまま育児休業を取得される方は対象になりません。