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出産育児一時金が改正されます〜平成27年1月から〜

出産費用の動向を勘案し、平成27年1月1日から出産育児一時金(本人・家族とも)が390,000円から404,000円に引き上げられました。
ただし、産科医療保障制度の掛金が30,000円から16,000円に引き下げられましたので、産科医療保障制度に加入している医療機関等で出産した場合の総額は420,000円から変更はありません。

産科医療保障制度とは

出産により医療事故により障害等が生じた患者の救済、紛争の早期解決を図るとともに、事故原因の分析を通じて産科医療の質の向上を図ることを目的として、平成21年1月より産科医療保障制度が実施されています。
この制度の掛金は、出産育児一時金に加算して支給されています。

制度創設から6年経過し、制度の見直しが行われ、平成27年1月1日以降の出産から保障対象基準が変更になりました。

(1)出生体重の基準:2,000g以上から1,400gへ
(2)在胎週数の基準:33週以上から32週以上へ
(3)低酸素状況を示す所定の要件の見直し

詳しくは下記のサイトをご覧ください。
産科医療保障制度 (別ウインドウが開きます)
厚生労働省(産科医療保障制度について)(別ウインドウが開きます)