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高額療養費制度の自己負担限度額が変わります

1か月あたりの治療費が高額となった場合、一定額を超えた額が健康保険から戻るしくみがあります。これを高額療養費といいます。
平成27年1月から負担能力に応じた負担とする観点から、70歳未満の自己負担限度額が細分化され、下記のとおりとなります。
これに伴い、限度額適用認定証の認定区分も変更になります。
※多数回該当・・・1年間に高額療養費に4回以上該当になった場合

平成26年12月31日まで
区分 月単位の上限額 限度額適用認定証
の適用区分
上位所得者
標準報酬月額53万円以上
150,000円+
(医療費−500,000円)×1%
<多数回該当:83,400円>
一般所得者
上位所得者・低所得者以外
80,100円+
(医療費−267,000)×1%
<多数回該当:44,400円>
低所得者
住民税免除者
35,400円
<多数回該当:24,600円>
平成27年1月1日から
区分 月単位の上限額 限度額適用認定証
の適用区分
標準報酬月額83万円以上 252,600円+
(医療費−842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
標準報酬月額53万円〜79万円 167,400円+
(医療費−558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
標準報酬月額28万円〜50万円 80,100円+
(医療費−267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
標準報酬月額26万円以下 57,600円
<多数回該当:44,400円>
低所得者(住民税非課税) 35,400円
<多数回該当:24,600円>

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