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出産手当金

◆出産手当金は産休中の休業補償

被保険者が出産のために会社を休み給料が支給されない場合は、出産手当金が支給されます。
支給できる日数は、出産前42日間(多胎分娩の場合は98日)、出産後56日間です。
(出産当日は出産前になります)
実際に出産した日が出産予定日を過ぎたときは、42日を超えた分も支給されます。

1日当たりの金額=
支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
 
※支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、
      ・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
      ・34万円(当該年度の前年度9月30日における標準報酬月額を平均した額)
        を比べて少ないほうの額を使用して計算します。

なお、以前は出産手当金の支給期間は傷病手当金は支給されませんでしたが、傷病手当金の額が多い場合は差額が支給されることになりました。

◆資格喪失後の出産

資格喪失後、出産手当金の支給はありません。
ただし、下記にあたはまる人は資格喪失後も申請できます。

  1. 1年以上引き続いて被保険者だった
  2. 退職日に出勤していない(有給休暇で休んでいても可)
  3. 出産前42日よりも後に退職している