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平成28年度任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

任意継続被保険者の保険料は、その方の資格喪失日の標準報酬報酬月額と三協・立山健康保険組合の加入者の前年9月末日の平均と比較し、低い額で算出することとなっています。

平成28年度の上限は360,000円となりますので、お知らせします。