平成28年10月から健康保険法等の一部が改正されますのでお知らせします。
短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金)の適用範囲が拡大されます
加入要件は下記のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
ただし、次に掲げる方は被保険者となります。
・卒業見込み証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
・休学中の方
・大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の過程の方等 - 常時501人以上の企業に勤務すること
三協・立山健康保険組合の保険証をお持ちの被扶養者の方が新たにお勤めの会社の保険証を取得された場合は、三協・立山健康保険組合の被扶養者を脱退する手続きが必要となります。
詳細は社内ポータルをご覧いただくか、健康保険組合へお問合せください。
被扶養者認定の同居要件が一部変更になります
被保険者の兄姉と弟妹の被扶養者認定要件については、兄姉(被扶養者との同居要件あり)と弟妹(同居要件なし)の間に差が設けられていましたが、平成28年10月より兄姉の同居要件が廃止されることになりました。
※収入要件については変更はありません。