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四肢リンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給

4月1日から、悪性腫瘍術後の四肢のリンパ浮腫の治療のために、医師の指示に基づき購入する弾性着衣等について、療養費の支給対象となりました。

弾性着衣等に係る療養費の支給要件
1.対象となる疾病 ☆リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫
悪性黒色種、乳腺をはじめとする腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍、子宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍及び膀胱をはじめとする泌尿器系の骨盤内のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍)の術後に発生する四肢のリンパ浮腫
2.弾性着衣の支給
(弾性ストッキング・弾性スリーブ及び弾性グローブ)
☆製品の着圧
30mmHg以上の弾性着衣を支給の対象とします。
ただし、関節炎や腱鞘炎により強い着圧では明らかに装着に支障をきたす場合など、医師の判断により特別の指示がある場合は20mmHg以上の着圧であっても差支えありません。
☆支給回数
1度に購入する弾性着衣は装着部位毎に2枚とを限度とします。また、弾性着衣の着圧は経年劣化することから、前回の購入後6ヶ月経過後において再度購入された場合は支給対象になります。
☆支給申請費用
一着あたり下記の額を上限とし、購入に要した費用の範囲内とします。
弾性ストッキング→28,000円(片足の場合は25,000円)
弾性スリーブ→16,000円
弾性グローブ→15,000円
3.弾性包帯の支給 ☆支給対象
医師の判断により弾性着衣を使用できないとの指示がある場合に限り療養費の対象となります。
☆支給回数
一度に購入する弾性包帯は、洗い替えを考慮し、装着部分毎に2組を限度とします。また、弾性包帯は経年劣化することから、前回の購入後6ヶ月経過後に再購入されば場合も療養費の対象とします。
☆支給申請費用
装着に必要な製品(筒状包帯、パッティング包帯、ガーゼ指包帯、粘着テープ等を含む)1組がそれぞれ上肢7,000円、下肢14,000円を上限とし、弾性包帯の購入に要した費用の範囲内とします。
4.申請方法
申請の際は下記の書類を健康保険組合へ提出してください。
(1)療養費支給申請書→印刷用ページ印刷用ページ(PDF)へ(別ウインドウが開きます)
(2)診療担当に当たる医師の弾性着衣等の装着指示書(装着部位、手術日等が明記されていること)→印刷用ページへ印刷用ページ(PDF)へ(別ウインドウが開きます)
(3)弾性着衣等を購入した際の領収書または費用の額を証する書類
健保組合から療養費として支給するのは、自己負担分を控除した額となります。