menu

ホーム>けんぽの給付>療養費・第二家族療養費

療養費・第二家族療養費

病気やけがに対して保険医療機関を通じて治療を行うのが原則になっています。
近くに保険医療機関がない場合や、やむを得ない事情の場合には療養費(家族療養費)が支給されます。

◆やむを得ない事情で保険診療が受けられなかった場合

旅先や出張などで急病になったときや保険証の手続中に病院にかかったときなど、保険証を持参しなかったために治療費を全額自己負担した場合には、療養費(第二家族療養費)が請求できます。

必要書類

◆コルセットなどの治療用装具を購入した場合

コルセット、義足などの治療用装具の作成が必要な場合は、一旦本人が立て替えて支払い、必要書類を添えて請求します。

費用は健康保険の支給基準の応じて支払われ、3割(未就学児は入院・通院とも2割、70歳以上74歳は生年月日に応じて1割または2割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。

必要書類

◆柔道整復師(接骨院など)の施術代

柔道整復師の施術も療養費(第二家族療養費)として支給されます。
ただし、健康保険で治療できるのは急性の施術のみで、外傷性の「骨折・脱臼・打撲・捻挫及び挫傷」に限定されています。
したがって、単なる肩こりなどで施術を受けた場合は健康保険は使えません。
健保連と協定を結んでいる柔道整復師の施術を受けた場合は、保険医療機関と同様に、初診時に保険証を提示すれば一部負担金を支払うだけで施術が受けられます。
健康保険組合に請求するためには、委任状に柔道整復師の施術を受けた本人の署名が必要です。
申請書に記載された病名や施術内容を確認の上署名してください。

◆はり、きゅう、マッサージ師の施術代

特殊な疾病や病状のため、保険医療機関での療養では効果が期待できないが、はり、きゅう、マッサージ師の施術では効果が期待できる場合、医師の同意によりその施術を受けかつ健康保険組合が必要性を認めた場合の治療費は、療養費(第二家族療養費)として支給されます。
申請方法、様式などの詳細は、こちらのページをご参照ください。

◆海外療養費

旅行や出張で海外に出かけたときに病気やけがで現地の医療機関で治療を受けたときは、一旦全額立て替えて、後日海外療養費を請求することができます。
ただし、日本国内で保険適用とされていない医療行為(臓器移植・不妊治療など)に対する治療費、治療のために海外に行った場合の治療費は支給の対象になりません。

支給される金額は、内容明細書などをもとに、日本の保険診療を標準として計算した場合の金額となり、被保険者・被扶養者とも7割(未就学児は入院・通院とも8割、70歳以上74歳までは生年月日に応じて1割または2割(現役並み所得者は3割)の金額になりますので、必ずしもかかった金額のすべてが支給されるとは限りません。
支給額の計算にあたっては、支給決定日における外国為替換算率が用いられ、この支給額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てて計算します。

必要書類

◆小児の治療用眼鏡

9歳未満の小児の「弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ」を作成した場合、7割(未就学児は8割)を第二家族療養費として支給します。
遠視や近視、乱視があっても、矯正視力や両眼視機能、眼位などに異常のない小児が使用する眼鏡等に対しては、支給されません。
なお、斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては対象とはされていません。

支給対象額の上限
※給付額は7割(未就学児は8割)
眼鏡(フレーム・レンズ一式) ¥38,902
コンタクトレンズ(1枚) ¥16,324
作成の更新 5歳未満の場合 1年以上
5歳以上の場合 2年以上
必要書類
(送付先は健保組合)
(1)療養費支給申請書→療養費支給申請書印刷用ページへ(別ウインドウが開きます)
(2)治療用眼鏡等を作成、または購入した際の「領収書」または「費用の額を証する書類」(対象者の氏名が記入されているもの)
(3)眼科医の証明書
・療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
・患者の検査結果(視力、眼位等)